セントラルケンタッキー日本人補習校学則
第1章 総則
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第1条 |
本学則はセントラルケンタッキー日本人補習校学則と称する。 |
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第2条 |
本学則はセントラルケンタッキー日本人補習校(以下「日本人補習校」という)の教育に関し必要な事項を定めることを目的とする。 |
第2章 編成
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第3条 |
日本人補習校においては、児童に対する初等普通教育(小学部)、生徒に対する中等普通教育(中等部)、ならびに高等普通教育(高等部)を行う。 |
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第4条 |
日本人補習校各部の修業年限は、小学部にあっては6年、中学部にあっては3年、高等部にあっては3年とする。 |
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第5条 |
日本人補習校の収容定員は、セントラルケンタッキー日本人補習校理事会(以下「理事会」という)が定める。 |
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第6条 |
日本人補習校の学級は同学年の児童生徒で編成する。ただし、校長が特に認める場合には、これによらないことができる。 |
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第7条 |
各学年の学級数と1学級の児童・生徒数の基準は理事会がこれを定める。 |
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第8条 |
学級編成は、校長がこれを定める。 |
第3章 教育課程
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第9条 |
小学部の教育課程は、国語・算数・社会(生活)によって編成する。 中学部の教育課程は、国語・算数・社会によって編成する。 高等部の教育課程は、国語・算数・社会によって編成し、選択制とする。 |
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第10条 |
小学部・中学部の各学年における国語の授業時数は週3時間、算数(数学)の授業時数は週2時間、社会(生活)の授業時数は週1時間とする。 高等部の各教科は選択性とし、授業時数は別に定める。 |
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第11条 |
各学部の教育課程については、日本国文部大臣が別に公示した各学習指導要領に準じるものとし、同要領に定めのない場合は校長が別途これを定める。 |
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第12条 |
児童・生徒が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その児童・生徒の心身の状況に適合するように教えなければならない。 |
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第13条 |
校長は、日本国政府から無償で給付された教科用図書を児童・生徒に給与するものとする。 学年の中途において転入学した児童生徒については、その転入学後において使用する教科用図書は、前項の規定にかかわらず給与しないものとする。 |
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第14条 |
校長は、教科用図書以外の図書その他の教材で有効適切と認めたものについては、これを使用することができる。 前項の図書その他の選定に当たっては、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。 |
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第15条 |
校長は、第14条に規定する教科用図書が発行されていない教科の主たる教科用図書を使用するときは、あらかじめ理事会の承認を得なければならない。 |
第4章 学習の評価・過程の修了および卒業
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第16条 |
児童・生徒の学習の評価については、学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として、校長がこれを定める。 |
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第17条 |
小学部・中学部および高等部の各学年の課程の修了または卒業を認めるに当たっては、児童・生徒の成績および出席日数によって判定する。 |
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第18条 |
校長は、小学部・中学部および高等部の各学年の全過程を修了したと認めた児童・生徒には卒業証書を授与する。 |
第5章 学年・学期および休業日
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第19条 |
学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第20条 |
学期は次に掲げるとおりとする。 第1学期 4月1日から9月30日まで 第2学期 10月1日から3月31日まで |
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第21条 |
各学年の授業終始の時刻は、校長がこれを定める。 |
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第22条 |
年間の出校日数は44日を基準とする。授業を行わない日(休業日)は次に掲げるとおりとする。
校長は、上記に掲げる休業日について、同行の規定によりがたい事情があるときは、これを変更することができる。 |
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第23条 |
非常災害、その他緊迫の事情があるときは、校長は臨時に授業の中止または休業を決定することができる。 |
第6章 教職員
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第24条 |
日本人補習校に、校長1名、教諭若干名、および講師若干名(以下「教諭」という)、事務職員若干名を置く。また、必要に応じて教頭を置くことができる。 校長は、公務を統括h氏、所属職員を監督する。 教頭は、校長を補佐し、校長に事故あるときは、その職務を代行する。 教諭は、児童・生徒の教育を行う。 講師は、教諭に準じる職務を行う。 事務職員は、校長の指示により事務を行う。 |
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第25条 |
教職員は理事会が任免する。ただし、日本国政府によって任免される教員は、このかぎりでない。 |
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第26条 |
各学級ごとに、担任教諭1名以上を置く。 |
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第27条 |
校長は、校務処理上必要と認める事項について諮問するために職員会議を置くものとする。 職員会議は、校長・教頭・教諭・講師および事務職員をもって組織し、校長がこれを召集する。 |
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第28条 |
教職員(日本国政府より任免される職員を除く)の服務待遇および採用に関する事項については、理事会の定める教職員就業規則によるものとする。 |
第7章 管理
第1節 財産管理
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第29条 |
校長は、日本人補習校の設備の管理を統括し、その整備に務め、かつその現有状況を明らかにしなければならない。 教職員は校長の定めるところにより、設備の管理を分担しなければならない。 |
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第30条 |
校長は、日本人補習校の設備が亡失または破損したときは、すみやかに理事会理事長(以下「理事長」という)に報告しその指示を受けなければならない。 |
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第31条 |
校長は、毎学年度のはじめにおいて、日本人補習校の防災および警備の計画を作成しなければならない。 教職員は校長の定めるところにより、日本人補習校の防災および警備の任務を分担しなければならない。 |
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第32条 |
校長は、理事長の承認を得て、日本人補習校の設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。 |
第2節 運営管理
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第33条 |
校長は、遠足・社会見学その他これに準ずる校外における教育活動の実施に当たっては、その計画を事前に理事長に報告しなければならない。 |
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第34条 |
校長は、通学時または教育課程の実施に当たり、事故が発生したときは、すみやかに応急処置をとるとともに、必要に応じて理事長に報告しなければならない。 前項の場合、事故の補償に関しては、何人も理事会の決定に従わなければならない。 |
第3節 事務処理
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第35条 |
校長は、日本人補習校に就学する児童および生徒の指導要録を作成しなければならない。 |
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第36条 |
校長は、日本人補習校に就学する児童および生徒の出席簿を作成しなければならない。 |
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第37条 |
日本人補習校に備える簿冊は、次に掲げるとおりとし、校長がこれを管理する。 (1) 常用 ・学校沿革史 ・児童生徒指導要録 ・環境調査表 ・学校に関する法令 ・学則 ・備品出納簿 ・図書原簿 ・寄贈図書原簿 ・ビデオ、カセット原簿
(2) 永年保存 ・卒業証書授与台帳 ・卒業者名簿
(3) 20年保存 ・児童生徒指導要録 ・学校日誌 ・備品一覧表 ・ビデオ、カセット目録
(4) 10年保存 ・政府関係公文書 ・海外子女教育振興財団関係文書 ・月例報告 ・理事会記録 ・職員会議録 ・進達綴り ・PTA関係文書
(5) 5年保存 ・入学者名簿 ・日課表 ・児童生徒出席簿 ・在学証明書交付簿 ・学級経営案 ・学習計画表 ・年間指導計画案 ・Petty Cash会計簿 ・保護者会費徴収簿 ・転退学者名簿
(6) 3年保存 ・入学願書綴り ・児童生徒および保護者の名簿 ・転入児童生徒在学証明書 ・学級日誌 ・学習予定表 ・入学試験関係綴り ・企業別児童生徒名簿 ・Petty Cash集計表 ・切手受払い簿 |
第4節 教職員管理
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第38条 |
教職員(校長は除く)の休暇は、校長が承認する。 校長の休暇は理事長に届けなければならない。 |
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第39条 |
教職員(校長は除く)が休暇を利用して、レキシントン市を離れるときは、あらかじめ校長の許可を受けなければならない。 校長が休暇を利用して、レキシントン市を離れるときは、あらかじめ理事長の許可を受けなければならない。 |
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第40条 |
教職員(校長は除く)の出張は校長が命令する。 校長の出張は、あらかじめ理事長に届出、承認を受けなければならない。 |
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第41条 |
教職員が転任、休暇、退職等を命じられたときは、すみやかに担当の事務および保管文書、物品を後任者または校長の指示したものに引き継がねばならない。 ただし、校長にあっては引き継ぎ書(写)を理事長に提出するものとする。 |
第8章 入学・退学・転学および休学
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第42条 |
レキシントン市またはその周辺に在住する日本国籍者(以下「保護者」という)は以下各号の充足を条件に第2項以下に従い子女を就学させることができる。
保護者は子女の満6歳に達した日の翌日以降の最初の学年の始めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学部に就学させることができる。 保護者は子女の小学部または小学校の課程を修了した日の翌日以降における最初の学年の始めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学部に就学させることができる。 保護者は子女の中学部または中学校の課程を修了した日の翌日以降における最初の学年の始めから、満18歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを高等部に就学させることができる。 本条第1項第1号に該当しない保護者に対してはその就学を拒否できるものとするが、校長はあらかじめその事態を理事会に報告し指示を受けなければならない。 本条第1項第2号においてしい序が日本国籍を有しない場合には、その子女の国籍の如何を問わずアメリカ合衆国の教育制度ならびに基本原則にそって勘案するものとし、校長が決定する。 |
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第43条 |
日本人補習校に就学を希望する児童・生徒の保護者は、入学願書/環境調査票を事前に校長に提出(ファックス/メール)しなければならない。 |
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第44条 |
校長は、願書を審査の上、第42条に規定する就学資格を有すると認定した場合には就学を許可するものとする。 |
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第45条 |
他の学校に転学する児童・生徒がある場合は、校長は児童または生徒の在学証明書その他必要書類を転学先の校長に送付するものとする。 |
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第46条 |
児童または生徒が休学または退学しようとするときは、届を提出し、校長の許可を受けなければならない。 |
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第47条 |
校長は、専門医の指示により、伝染病にかかり、もしくはその恐れのある児童または生徒の保護者に対し、その児童または生徒の出席停止を命ずることができる。 |
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第48条 |
校長および教員は、教育上必要があると認めるときは、児童および生徒に懲戒(叱責・訓戒)を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。 |
第9章 保護者会費の徴収
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第49条 |
保護者会費は毎月、月初めに納めなければならない。なお、授業日数がゼロの場合もこれを1ヶ月と見なす。 徴収した保護者会費は返還しない。 |
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第50条 |
(長期)休学中(連続する12日以上の授業日)は保護者会費を免除する。 |
付則
この学則は昭和61年11月8日から実施し、昭和62年4月1日から適用する。
一部改定 平成2年4月1日
一部改定 平成5年4月1日
一部改定 平成6年4月1日
一部改定 平成7年4月1日
一部改定 平成8年4月1日
一部改定 平成15年4月1日